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建築確認申請

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建築確認申請

建築確認申請

建築確認申請とは、新築工事や大規模な増改築工事等に着手する前に、検査機関もしくは特定行政庁に必要書類を添えて申請し、建築基準法や条例に適合しているか審査を受けることを言いますenlightened

また、建築基準法では原則として、着工前の設計審査(確認申請)だけでなく、現場検査(中間検査、完了検査)についても合わせて承認を受けることを義務付けています。


それぞれの概要は以下の通りです。

※建築基準法における中間検査の要否は自治体ごとに異なります

<設計審査(確認申請)>
図面、申請書、及び関連資料について審査が行われます。
申請は建築主(施主様)に対して義務付けられていますが、実際には設計事務所などが代理人となり申請するケースが
多くなっています。
検査機関等にて申請内容が建築基準法等に適合していることの確認ができれば、「確認済証」が発行されます。
確認済証の交付を受けることで着工可能となります。

 

<現場検査(中間検査、完了検査)>
「確認済証」はあくまでも資料上の審査となるため、申請通りの適法な建物が建てられているかについては、検査機関による現場検査にて確認する必要があります。
「検査済証」は現場検査で問題が無い場合に発行されます。

 

簡単にまとめると、「確認済証」は資料上の承認、「検査済証」は実物の承認を証明する資料ということですyes

 

 

【喚起事項】

確認済証と検査済証の2点は大切に保管をお願いします!
どちらも再発行が不可能となっており、尚且つこの証明書がないとできない事項がいくつかあるので下にまとめていきます。

  • 住宅ローンのお申し込みには確認済証および検査済証が必要となります。
  • 200㎡以上の用途変更や改築など、大掛かりなリフォームでは新たに建築確認申請が必要ですが、その申請にも検査済証が必要となるため、引き渡し後に増築できないケースがあります。
  • 確認済証や検査済証がない状態で勝手に建物を建てると、建築基準法違反になります⚠

建築基準法に適した建物であることを証明できないため、物件など売却しにくい場合があります。

 

また、「確認済証」や「検査済証」を紛失してしまった場合、自治体から代わりとなる資料を発行してもらうことが可能です。
例として、千葉市の場合「建築台帳記載事項証明書」という名前の資料を発行してもらえます。
なおこの資料は、対象となる建築物が過去に「確認済証」や「検査済証」の "交付を受けたこと" を証明する資料であり、申請内容の詳細までは含まれません。
また、この資料を発行する際にも若干費用は必要となりますので、確認申請資料一式、確認済証、及び検査済証は大切に保管をお願いいたします。
なお、費用等は自治体により異なる場合がありますので、必ず建築場所の自治体への確認をお願いいたします。

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